2014年06月28日

『相続対策』と『相続(税)対策』の違い

平成27年1月から相続税の基礎控除が引き下げられます。

相続税に縁が無かった人に税金がかかったり、相続税が今までより多くかかる人が増えることが予想されます。

現在100人亡くなれば対象者は4人程度ですが、政府の予想では改正後は6人になると予想されています。
(首都圏では10人以上と予想されています。)

それに伴い、今、様々な『相続対策セミナー』なるものが開かれています。
税理士さんが講師のセミナーも、良く見ると、多くは住宅メーカーが、相続対策として「借金をして賃貸アパート」を建てませんか。
と言う内容が多いように思います。

私も27年前に、借金をして賃貸マンションを建て経営してきました。
確かに、安定した収入があり借金も返済できました。しかし最近は、退去があると次の入居者がなかなか決まらなくなりました。

私は「入居者のいないマンションを残すと妻や子供が困る」と、悩んでいます。
なぜなら、収入の無い建物は負債と同じだからです。
(固定資産税が毎年掛かりますし、何より将来の解体費がバカになりません。)

今後、相続対策として賃貸マンションを考えている方は、よく考える必要があります。
賃貸経営に絶対必要な条件は「人(入居者)」です。今後、人口減少が止まることはないでしょう。

賢明な人は(もう)賃貸経営は無理と判断されていると思います。
借金は「利用するもの」であり「残すものではない」と、私の尊敬する染宮税理士さんが言われています。

今後、賃貸経営の借金は『相続対策』になりません。

もし、「空室・管理」に困っている方はご相談に載ります。

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Posted by 人とお金の問題解決のお手伝いをするコンサルタントのブログ at 00:33 │相続対策